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資格

資格を取得するのに補助金はある?教育訓練給付金の対象になる資格は?

これからキャリアップを目指すにあたり、資格取得を目指している方もいらっしゃることでしょう。資格を取ることで転職が有利になることも往々にしてよくあります。

そんな中、現在国として資格取得を促進している制度が存在します。それが、『教育訓練給付金制度』です!

政府のリスキリング(技術革新やビジネスモデルの変化に対応するために、新しい知識やスキルを学ぶこと)の推進により、資格取得に意欲的な人が増えています。そんな人たちの資格取得を助成するために生まれたのが『教育訓練給付金』です。

この記事では、教育訓練給付金の内容や対象講座を持ってる資格スクールについて紹介していきます

一定の条件はありますが、新たなキャリアを切り開きたい人を応援する制度ですので、ぜひ活用してください!

対象となる資格は多岐にわたる

教育訓練給付制度を利用する上で大切なのは、どんな資格を取得するかということです。もちろん、こちらの制度を利用するということは、試験を受けて資格を取得するということでもあります。では、どんな資格があるのか見てみましょう!

例えば、TOEIC・インテリアコーディネーター・建築士・医療事務・心理カウンセラー・簿記など、実にさまざまな資格があります。

国家資格もあれば民間資格もあります。資格の種類が多いということはそれだけ様々な進路があるということなので、どの資格を取るかどうか、ぜひ検討してみてください!

教育訓練給付金の概要

制度の概要

教育訓練給付制度は、キャリアアップにつながる資格を取得すれば、受給資格に制限はあるものの、給付金を受け取ることができる魅力的な制度です。

教育訓練給付金には3つの種類があります。それぞれについて詳しく見ていきましょう。

①一般教育訓練給付金
②専門実践教育訓練給付金
③特定一般教育訓練給付金

一般教育訓練給付金

一般教育訓練給付金は、簿記検定・TOEIC・履修証明プログラム・修士課程を目指す講座など、働く方の職業能力アップを支援する教育訓練として、厚生労働大臣が指定した講座です。

対象となる講座はこちらから調べられます!

教育訓練給付制度 検索システム

受給資格及び支給条件

(1)雇用保険に加入しており、初めて受給する場合は1年以上、その後3年以上加入している者。
(2)過去に雇用保険の被保険者であった方で、離職日の翌日から受講開始日までの期間が1年以内(条件を満たせば最長20年)の方。

支給期間:退職後1年以内、または雇用保険の被保険者であった女性で18歳未満の子がいる場合は最長20年。
支給額:受講料の20%(4,000円~100,000円)。

例えば、ファイナンシャルプランナー資格の受講料が70,000円の場合、受講料の20%にあたる14,000円が支給されます。受講料が2万円以上の場合は、受講料の20%が返金されます。

高度な資格取得によるキャリアアップを目指す方に: 専門実践教育訓練給付金

専門実践教育訓練給付金とは、介護・保育・医療・工業訓練など、より専門的な知識・技能を必要とする教育訓練を受けた場合に支給される給付金です。

受給資格・条件 一般の教育訓練給付金との違いは、(1)の初回支給が1年間延長されることです。

(1)雇用保険に加入しており、初回支給時に2年以上、その後3年以上加入していること。
(2)過去に雇用保険の被保険者であった方で、離職日の翌日から受講開始日までの期間が1年以内(条件を満たせば最長20年)であること。

受給期間:離職後1年以内、または雇用保険の被保険者であった女性で18歳未満の子がいる場合は20年以内。また、最後の給付日から3年以上経過していること。
給付額:受講料の50%(以前は40%だったが、2008年からは50%)、さらに就職が決まれば20%が追加される。

例えば、専門学校で看護師免許を取得するのにかかる費用を見てみましょう。

看護学校の修業年限を3年と仮定すると、1年あたり40万円+入学金30万円で、3年間で150万円かかります。この場合、3年間で75万円、就職が決まればさらに30万円が加算され、合計105万円になります。つまり、実際にかかる費用は45万円です。

※平成30年1月1日から、専門実践教育訓練給付金が拡充しています。

最大144万円の支給→168万円
受講料の40%→50%

特定一般教育訓練給付金

特定一般教育訓練給付金は、税理士、社会保険労務士、介護職員初任者研修など、キャリアアップのための特定の教育訓練を受けた場合に、一般教育訓練給付金よりも手厚く支給されます。

対象者:一般教育訓練給付金と同じ
給付額:40%、上限20万円

注意事項

教育訓練支援給付金は期限のある給付制度ですので、注意してください!正式な受給資格はお住まいの地域を管轄するハローワークに確認してみてください。

「専門実践教育訓練」をきちんと受講しないと「教育訓練支援給付金」は支給されません。欠席した日、2ヶ月間の出席率が80%未満の日、受講をキャンセルした日、成績不振や休学などの事情で専門実践教育訓練の修了が見込めない日は、原則として教育訓練支援給付金は支給されません。

まとめ

現代では、働く期間も長くなっています。社会人になってからも、新しいことを学び、手当を受けられる機会があれば、モチベーションが上がると思いませんか?

学びたい気持ちが少しでもあれば、ぜひ教育訓練給付制度を活用してください!

また、以下にておすすめの資格スクールをまとめていますので、こちらも参考にしてみて下さい!

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